永住許可
在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができます。 ただし、外国人登録や再入国許可は必要であり、退去強制事由に該当すれば退去強制されます。 参政権もありませんが、住宅ローンを組みやすいなどのメリットもあります。 (個人、ローン会社による。)
永住許可の条件
基本的用件
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
- その者の永住が日本の利益に合致すると、法務大臣が認めたとき。
その他の用件
原則10年以上継続して日本に在留。
- 〔留学生〕
学業終了後、就職している者については、就労資格に変更許可後、約5年以上在留していること - 〔日本人、永住者または特別永住者の配偶者〕
婚姻後3年以上日本に在留していることが必要。海外で婚姻の同居歴があれば、婚姻後3年経過し、かつ、日本で1年以上在留していればよい。 - 〔実子または特別養子〕
引き続いて1年以上日本に在留すればいい。 - 〔難民認定を受けている者〕
引き続いて1年以上日本に在留すればよい。 - 〔インドシナ定住難民〕
引き続いて5年以上日本に在留すればよい。 - 〔定住者〕
定住許可後5年以上日本に在留していること。 現在有している在留資格について、 最長の在留期間(3年)を持っていること。
注意!
素行善良が要件の一つなので、交通事故や法律違反があると不許可になる恐れがあります。まずは、当事務所にご相談ください。過去表彰された経験や、感謝状をもらった経験は、プラスになります。