在留資格変更の許可
一般的な事例として
留学生が就職先が決まったときに「留学」から「技術・人分知識・国際業務」等へその業務内容
に合った在留資格へ変更申請します。
在留資格の種類をご参考
事務所が取り扱った一事例
1.英会話学校で語学講師として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留中。語学学校を経営することや他の職種に興味がありました。ご本人からよくヒアリングした結果、祖母が日本人でしたので、活動に制限のない「定住者」へ変更許可申請をしました。
2.日本の大学に通う大学生、在留資格「留学」から就職。「技術・人文知識・国際業務」への変更許可申請は多数実績あります。
3.海外に住む親の呼びよせ 短期滞在から「告示外特定活動」へ変更許可申請⇒許可
親の年齢が70歳以上であること、本国に親を扶養する親族がいないことを証明する必要があります。